宅地建物取引主任者は、宅地、建物などの不動産の売買、交換、賃借の際に、更生な取引を進めるために専門知識を持って、取引の相手方に重要事項の説明を行う業務を行う不動産取引のスペシャリストです。
不動産業界や不動産投資を行っている企業などが主な就職先となります。
不動産取引に関する知識は、事業用地取得などにおいて、一般企業のビジネスでも必要なものであるため、様々な活躍の場があります。
宅地建物取引業の営業者には、5人に1人の割合で資格保有者を置くことが義務づけられているなど、子育てなどのためにいったん退職した女性にとっても、復職できるチャンスの多い資格であるといえます。
【受験資格】
特に制限はありません。
【試験日】
10月
【受験地】
申込者が居住する都道府県の試験会場。
【試験内容】
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
【受験料】
7,000円
【問い合せ先】
財団法人 不動産適正取引推進機構 試験部